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■地域ねこセミナー in 新井地域
平成22年8月28日(土)

開催日:平成22年8月28日(土)13:30 〜 16:00
会 場:中野区新井地域センター
主 催:
NPO法人 猫と花地域環境ネットワーク
後 援:東京都中野区
協 力:NPO法人ねこだすけ

「地域猫」という言葉をよく耳にするようになりました。平成22年2月に環境省が発行した「住宅密集地における犬猫の適正飼養ガイドライン」がにおいて、国が初めて「地域猫」という言葉を使ったのです。このガイドラインには、地域猫対策の具体的な対策が細かく書いてあります。テレビや新聞等でも多く取り上げられる事が多くなった今、「地域猫」という言葉がひとり歩きしてしまっている危険性があります。正しく理解していないと、餌をあげてるだけで地域猫と勘違いされてしまいます。真の地域猫とは、そんな観点からのセミナーでした。

【プログラム】
1)真の地域猫活動 (横浜市神奈川福祉保険センター 黒澤氏)
 餌を与えているだけ、不妊去勢手術だけ、住民の理解を得ていないのに、各々が地域猫だと言う。あと一歩の努力が足りない為に大きな誤解を生じていると語る横浜市職員の黒澤氏。地域猫は猫好きの活動ではなく、むしろ嫌い、困っている人の為の活動だと説明します。話がとてもお上手なので、つい聞き入ってしまいます。「地域猫は夢物語だと言うけれど、対策が何もないならやってみる価値は十分あります!」と、それならちょっとやってみようかなという気分になるお話しでした。

2)環境省の地域猫ガイドラインについて (NPO法人ねこだすけ 工藤代表)
 ガイドラインの読み方を語って下さいました。このガイドラインの最も残念な事は、「飼育」という言葉を地域猫で使った事。地域猫はそもそも「飼い主のいない猫」であり、飼育は所有者がある言葉です。しかし、工藤代表は環境省に確認した所、この非を認め「世話をするという意味で使って下さい。」と、地域猫にあっては「世話」となりました。なぜ、この事がそんなに重要なのかと言うと、国が進めているのは「飼い主のいない猫」の対策である事です。もし、餌をあげただけで飼い主になるならば、動物愛護法で飼い主責務が生じ、飼い主は屋内飼育をしなければならず、餌の給餌や給水を怠ると50万円の罰金になってしまうという事態になってしまうのです。ですから、餌を与えるだけでは飼い主にはなりません。当然、飼育という言葉も出て来ないわけです。問題箇所もありますが、国が「地域猫」として発行したガイドラインはこれが初めてです。評価はかなり高いと思います。

3)地域ねこの解説 (すみだ地域ねこの会 庄司代表)
 どうして地域猫にしなければいけないのか、猫の法律、習性をきちんと理解した上で、ご近所の理解の得方などを解説させて頂きました。

参加者は、このうだるような暑さの中、また阿波踊りの日でもあるのに、たくさんの来場者でした。50名くらいでしょうか。時間いっぱいまで個別相談も受け、この地域での関心の高さを感じました。 とても素晴らしいセミナーになりました。



猫の法律や、習性を説明 すみだ地域ねこの会 質問コーナー

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すみだ地域ねこの会