日時:平成22年11月14日(日)午後1時30分〜4時
場所:すみだ生涯学習センター「ユートリア」3階視聴覚室
内容:地域猫にする方法、野良猫用トイレの作り方、各種相談、パネル展示
主催:すみだ地域ねこの会
協力:墨田区生活衛生課、NPO法人ねこだすけ
墨田区でのセミナー開催も4回目を迎えました。平成22年2月に環境省が「住宅密集地における犬猫の適正飼養ガイドライン」を発表したことから、これに添って地域猫の具体的な取組方法や、ガイドラインの読み方等が解説されました。
《当日のプログラム》
1)「地域猫セミナー」すみだ地域ねこの会より
2)「飼い主のいない猫への対応について」「苦情から学ぶこと」墨田区役所生活衛生課より
3)「住宅密集地における犬猫の適正飼養ガイドラインについて」NPO法人ねこだすけより
4)質問コーナー
5)個別相談会
環境省は当初、このガイドラインに地域猫を載せる予定はなかったそうです。ですが、飼い主のいないねこ対策として後から載せたのが地域猫であったそうです。このガイドライン、よくよく読むと、ちょっと矛盾点があるのです。
ガイドラインにおいて、次のような言葉の定義がされています。
●飼い主 … 動物の所有者又は占有者(動物の飼育又は保管をするもの)
飼い主のいない猫対策として奨められているのが地域猫対策でありながら、このガイドラインの地域猫の定義はこうなっています。
●地域猫とは … 地域の理解と協力を得て、地域住民の認知と合意が得られている、特定の飼い主のいない猫。その地域にあった方法で、飼育管理者を明確にし、飼育する対象の猫を把握するとともに、フードやふん尿の管理、不妊去勢手術の徹底、周辺美化など地域のルールに基づいて適切に飼育管理し、これ以上数を増やさず、一代限りの生を全うさせる猫を指します。
飼い主のいない猫に対して、飼育という用語を使っています。飼い主となれば飼い主責務が発生し、飼い主のいない猫にはならなくなってしまうのです。この矛盾を、NPO法人ねこだすけはこれを環境省に指摘した所、環境省はこれを認め、本ガイドラインの地域猫の「飼育」と言う言葉は「世話」と解釈して欲しいとの事でした。
このようなガイドラインの読み方や、野良猫用トイレの設置方法という具体的方法なども紹介されました。
参加者は36名、関係者を合わせると50名以上の来場者となりました。今回は、区内全ての町会長様にお知らせしましたので、野良猫問題にお困りの役員様もお見えになり、取組んでみようかというお言葉もお聞きしました。後日、区役所にもいらして下さったそうです。
また、区役所の協力もあり、公式では初の講演となりました。墨田区で取組んでいる「飼い主のいない猫不妊等手術費用助成事業」のご説明や、寄せられる苦情などの説明もありました。
皆様のご協力、誠にありがとうございました。
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