「地域ねこ」がよくわかるガイドツアー
2)元はと言えば、、、


ちょっと待って下さい、元はと言えば野良猫は、
捨て猫や、避妊去勢手術をせず外に出して飼われている猫が繁殖したものです。
元々は、無責任な飼い主によってもたらされたものなのです。




犬や猫を捨てることは、罰金100万円のある遺棄犯罪です。
(動物愛護管理法 第44条3項)平成25年9月1日 改正版公布

捨てた人がわからない今となっては、そこにいる猫や、餌を与えている人に
鉾先が向きがちです。町ぐるみで捨て猫のない世の中にしましょう。

猫を外で飼っている方は、避妊去勢手術を行って繁殖制限をしましょう。
(動物愛護管理法 第37条1項)


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