4)猫に関する法律 |
猫を捨ててはいけません(100万円以下の罰金) |
<動物の愛護及び管理に関する法律 第44条3項> 愛護動物を遺棄した者は、百万円以下の罰金に処する。 |
飼い猫に餌を与えない等の衰弱虐待はいけません(100万円以下の罰金) |
<動物の愛護及び管理に関する法律 第44条2項> 愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行つた者は、百万円以下の罰金に処する。 |
猫を傷つけ殺してはいけません(2年以下の懲役 又は200万円以下の罰金) |
<動物の愛護及び管理に関する法律 第44条1項> 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、一年以下の懲役又は弐百万円以下の罰金に処する。 |
飼い主は、繁殖制限しましょう |
<動物の愛護及び管理に関する法律 第37条1項> 犬又はねこの所有者は、これらの動物がみだりに繁殖してこれに適正な飼養を受ける機会を与えることが困難となるようなおそれがあると認める場合には、その繁殖を防止するため、生殖を不能にする手術その他の措置をするように努めなければならない。 |
飼い主は、猫の習性に応じて適正に、人の迷惑にならないよう飼いましょう |
<動物の愛護及び管理に関する法律 第7条1項> 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。 |
飼い主は、猫を屋内で飼いましょう 屋外で飼う場合は、不妊去勢をして 人の迷惑にならないようにしましょう |
<家庭動物等の飼養及び保管に関する基準 第5-2,3> ねこの所有者等は、疾病の感染防止、不慮の事故防止等ねこの健康及び安全の保持並びに周辺 環境の保全の観点から、当該ねこの屋内飼養に努めること。屋内飼養以外の方法により飼養する 場合にあっては、屋外での疾病の感染防止、不慮の事故防止等ねこの健康及び安全の保持を図る とともに、頻繁な鳴き声等の騒音又はふん尿の放置等により周辺地域の住民の日常生活に著しい 支障を及ぼすことのないように努めること。 |
飼い主は、猫の身元表示をしましょう |
<東京都動物の愛護及び管理に関する条例 第7条3項> 動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。 |
野良猫に餌を与える時は、管理を適切に行いましょう |
<動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針 第1(動物の管理)> 所有者がいない動物に対する恣意的な餌やり等の行為のように、その行為がもたらす結果についての管理が適切に行われない場合には、動物による害の増加やみだりな繁殖等、動物の愛護及び管理上好ましくない事態を引き起こす場合があることについても十分に留意する必要がある。 |
どうですか?猫に関する法律は上記以外にも、多く定められています。
国で定められた法律や、皆さんのお住まいの都道府県が定めた条例などもありますので、調べてみると良いと思います。 |
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